会社を作りたいと思ったら?
会社設立関係業務は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款を作成し、設立後も、会計記帳や許認可申請、ISO認証(9001・14000)取得・・・といった様々な分野で、サポートいたします。ただし、法務局・地方法務局への会社設立等の登記手続は、司法書士の業務となっております。また、一口に法人といっても会社などの営利法人のほか、NPO法人などの非営利法人など、法人も様々です。
- 会社設立関係業務
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の設立 - 各種事業協同組合、農業協同組合その他
特定非営利活動法人(NPO法人)
定款作成、議事録作成 - 公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人
- 自治会、町内会等の法人化
建設業の許可を取りたい・飲食店を始めたい
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。 行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としております。お悩みの際は、最寄りの行政書士まで、お気軽にお尋ねください。
- 建設業
- 許可申請(新規/更新)、変更届、経営規模等評価申請(経申)、入札資格申請
- 既存宅地確認申請
- 測量業者許可申請
- 電気工事業開始届
- 道路占有許可申請
- 工作物確認申請
- 官民境界確認申請
- 砂利採取許可申請(河川)
- 公共上下水道設備指定事業者申請
- 開発行為許可申請
- 風俗営業許可申請、営業開始届
- 貸金業登録申請
- 飲食店営業許可申請
- 旅館営業許可申請
- 倉庫業許可申請
- 食品販売店許可申請
- 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
- 産業廃棄物処理業許可申請
- 公害防止法関係届出(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動)
- 風致地区内の行為に関する諸許可申請
- 墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
- 第3種郵便認可申請
- 有線電気通信関係等の許可申請
- プリペイドカード登録申請
- 宅建業
- 免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、主任者資格登録簿変更登録申請書
- 宅地造成許可申請
- 建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)
- 電気工事業者登録申請
- 道路位置指定申請
- 建築確認申請(100平方メートル以下)
- 河川使用許可申請
- 土石採取願
- 屋外広告物許可申請
- 解体工事業届出
- 酒類販売業許可申請
- 古物商、質屋等営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 旅行業登録申請
- 食品製造許可申請
- たばこ小売販売業許可申請
- 薬局許可申請
- 一般廃棄物処理業許可申請
- 国立公園地区内の行為に関する諸許可申請
- 浄化槽工事業登録申請
- 工場立地法による工場設置届出
- 簡易郵便局設立認可申請
- 営業譲受認可申請
貨物運送を始めたい・自動車の売買等の手続きは?
自動車に関する身近な手続も、行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や、自動車を用いる営業を開始する際にも、行政書士はお力になります。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
- 自動車登録申請
- 車庫証明申請
- 自動車重量税申告
- 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
- 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請
- レンタカー許可申請
- バスターミナル申請
- 自動車解体業、破砕業
- 上記事業等に係る変更認可、営業報告等
- 自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求
- 検査申請
- 自動車税、軽自動車税申告
- 特殊車両通行許可申請
- 貨物軽自動車運送事業届出
- 運送取次事業登録申請
- タクシー営業許可申請
- 自動車整備工場の許可申請
- 車両改造整備許可申請
- 交通事故
- 示談書作成
土地利用についてお困りでしたら
一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。正式の行政手続を経る必要があります。また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも、注意が必要です。
- 開発行為許可申請
- 公共用地境界明示申請
- その他国土法の各手続
- 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
- 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出
- 土地利用許可申請(都道府県・市町村)
外国人に関する手続きは?
戸籍に関する業務も行政書士の取扱業務です。戸籍に関する手続のほか、戸籍簿謄本、住民票など、各種手続で必要な場合には、行政書士がお力になれます。
また、外国人の方々が日本に在留するための申請等についても、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。 外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、最寄りの行政書士に、ご相談ください。
- 戸籍の各種届出、手続
- 外国人在留資格認定証明書交付申請
- 外国人在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- その他市民課窓口における各種手続
- 外国人登録
- 外国人在留資格変更許可申請
- 帰化申請
- 外国人の招へい手続
大切な約束を文章にしたい時
行政書士は、身近な街の法律家です。契約手続の相談や書類の作成、著作物の保護、内容証明書の作成等、お悩みの際は、最寄りの行政書士まで、お気軽にご相談ください。
- 各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等
- 内容証明郵便
- 著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録
- 著作権契約
- 一般旅券申請
- 嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書
- 定款、規則、議事録
- 著作権調査、利用許諾業務
- 公庫融資手続
- 会計記帳、決算書類作成等
- 伝票(入金、出金、振替)、仕訳帳、総勘定元帳、補助勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、試算表、決算書
家族の方が困らないように、相続に関して
人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。遺言の作成・相談や、遺言執行は、最寄りの行政書士にご相談ください。被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。相続手続でお悩みでしたら、最寄りの行政書士にご相談を。
- 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
- 相続人の調査手続
- 遺留分減殺請求
- 遺言執行
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書
著作権に関するご相談は?
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。
著作物および著作権の登録
著作権の登録は行政書士の業務です。
著作物の実名、第一発行年月日の登録 | 権利を明確化できます。 |
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著作物の創作年月日登録 | プログラムの創作日の推定を受けられます。 |
著作権の移転の登録 | 不動産登記と同じように権利の移転に伴う二重譲渡を防ぎ、第三者対抗要件となります。 |
著作権をめぐる契約
契約書の作成は行政書士の中心業務であり、 さらに著作権の理解を得た行政書士が著作権を含む契約書の作成のお手伝いをします。
著作権は無体財産権ですので、有体物とは違う配慮が必要です。一言で言えば、無体物である著作物はコピーすることによって無限に作成することができます。そこで作成者(著作者)や著作権を譲り受けた人(著作権者)を保護することが必要になります。
著作権の利用許諾契約 | 無限に広がる著作権の利用の範囲を明確にするものです。 |
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著作権の譲渡 | コピーを禁止する権利の一部又は全部が著作者から著作権者に移転するものです。 |
【著作者人格権】 著作権者人格権は譲渡不可。著作権は著作者から著作権者に移転しても著作者人格権は著作者に留まります。憲法上の人格権と同じように作成者(著作者)の一身専属上の権利といわれています。
著作権の信託
著作権の信託契約も可能です。(著作権等管理事業法)
著作権の信託とは、主に著作物の利用を著作者に代わって許諾を与えるもので、音楽著作物におけるJASRACなどを受託者としてイメージしていただくとわかりやすいです。
著作物の評価及び著作権の活用
著作権を活用するためのアドバイスやサポートを行います。
著作権は財産的価値があることから、効果的に活用するためには、その著作権の適切な評価をする必要があります。
- 時価ベースでの財務諸表の作成、M&Aに際しての会社の価値算定、著作権を担保として融資実行する場合の担保の価額算定等
- ライセンスビジネスにおけるライセンスの価値算定、職務著作における著作者に対する対価の算定等
- 権利侵害の際の損害額の算定、訴訟目的の価額の算定等
- 相続・贈与における対象物の価額の算定等
著作権相談
著作権に関するさまざまな相談をうけます。
著作権は権利処理が複雑でわからない場合が多く、わかりあえることにより、後は当事者同士の話し合いがスムーズに進むという事例が結構多くあります。どうぞ遠慮せずに著作権に関して行政書士に相談してください。 行政書士会志太支部には、研修を積んだ著作権相談員がおり、随時相談を受け付けております。
(日本行政書士会連合会ホームページより)