この度『古物営業法の一部を改正する法律』が、令和2年4月1日付けで全面施行される運びと
なりました。これに伴い、既存の事業者様が令和2年4月1日以降も古物営業をする場合には、
「主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地、その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
(全ての営業所又は古物市場)の届出」を令和2年3月31日までにする必要があります。
(※届出を行わない場合、改正後に改めて許可を申請・取得しなければなりません)
お忘れのないようにお願いします。
※詳しくはお近くの行政書士までお問合せください。